相続税対策で生命保険活用の効果を事例解説!3社の保険を徹底比較

相続対策保険

我が家の相続税どうなるのだろう??

多くのご家庭では相続税が納税できないというまでの不安はないでしょうが、相続税対策をきちんと実行しておけばより安心ですよね。

しかし、財産の名義を変えれば良いと”相続税対策したつもり”になっている方が非常に多いのです。

このことは相続税の税務調査の結果からもうかがえます。国税庁によると、申告漏れが指摘された財産で最も多いものが現金・預貯金等であり、全体の申告漏れの35.2%にも及んでいるのです。
参照:国税庁 平成27事務年度における相続税の調査の現状について

 

相続税対策をやるのであれば税務署に否認されない方法を選びたいですね。

税務署に否認されないで簡単に相続税対策する方法として、生命保険の活用はお勧めです。

金融資産を相続するのに55%もの相続税を負担するような富裕層でも、死亡保険金は非課税金額の範囲内であれば税負担なしで受け取れることができるのです。

そこで今回は相続税対策として生命保険を活用する方法をご紹介します。もう高齢だし持病もあるから保険なんて入れないと諦める必要はありません。90歳まで加入可能な保険簡単な告知のみで加入できる保険もご紹介いたします。

保険活用の効果についても具体的な事例でわかりやすくお伝えしますので、金融資産に余裕があり生命保険がない方は相続税対策として生命保険をご活用ください。

1. 相続税対策に保険は有効

相続税対策に保険は非常に有効です。なぜならば、相続人が受け取った死亡保険金には相続税が非課税となる枠があるからです。

今のような低金利の時代において節税は効果的な資産運用の一つです。相続時における預貯金が5,000万円を超える見込みの方は相続税対策として生命保険の活用を積極的にご検討ください。

2. 具体的事例で確認 生命保険と相続税

2-1 誰が保険料を支払っていたかが重要

生命保険を受け取る際は、誰が保険料を支払っていたのかが非常に重要です。なぜならば保険料の支払者によって税金の種類(所得税、相続税、贈与税)と税額が全く異なってきてしまうからです。

非常にわかりづらい論点ですがとても大事なお話しですので、お父さんの死亡により保険金を受け取った保険花子さんの場合で具体的にご説明します。 

[問題] 花子さんはいくら税金を負担することになるでしょうか?

お父さんの死亡によって花子さんが受け取った保険金額

 2,000万円

これまで支払ってきた保険料の総額

 1,500万円

 

  1. 保険料の負担者が花子さんの場合
  2. 保険料の負担者がお父さんの場合
  3. 保険料の負担者がお母さんの場合

保険にかかる税金

[答え]

  1. 花子さん負担 所得税等およそ29万円
  2. お父さん負担 相続税が非課税のため税金なし
  3. お母さん負担 贈与税およそ586万円

[解説]

1.花子さんが自分で保険料を支払っていた場合には、花子さんに所得税と住民税、復興特別所得税が課税されます。受け取った保険金と自分が支払ってきた保険料との差額が花子さんの所得であるとされるためです。

所得税等合わせて289,900円の納税となります。

2.お父さんが保険料を支払っていた場合には、花子さんに相続税が課税されます。お父さんの死亡によって花子さんが保険金相当を相続により取得したとみなされるためです。

死亡保険金には一定額まで相続税の非課税が設けられていますので、花子さんは納税しなくてすみました。

3.お母さんが保険料を支払っていた場合には、花子さんに贈与税が課税されます。お父さんの死亡によって花子さんが受け取った保険金はお母さんから贈与されたとみなされるためです。贈与によって保険を取得したとみなされた場合には非課税の適用はありません。

花子さんはお母さんから2,000万円贈与されたとして5855,000円の贈与税を納税する必要があります。

保険料の支払者がいかに重要であるかご理解いただけたと思います。

2-2 生命保険金の非課税

相続税の対象となる死亡保険金は、保険料を支払った者の死亡によって遺族が受け取る生命保険金となります。相続人が受け取る保険金には相続税が非課税となる部分が定められています。

法定相続人の数* × 500万円

 *法定相続人の数とは、相続税計算上の相続人の数となります。

以下の点に注意してください。

  1. 相続放棄した人は相続人にはなりませんが、相続税計算上は放棄した方を含めて法定相続人の数を計算します。
    相続放棄はなかったものとした場合の相続人の数になります。
  2. 相続人となる養子が複数いる場合には、非課税金額の計算上制限が設けられています。
    亡くなった方に実子がいる場合は法定相続人の数に含めることができる養子の数は
    1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。

ちょっとわかりづらいですよね。保険花子さんのお父さんの場合で確認してみましょう。

[問題] 生命保険の非課税金額はいくらでしょう?

お父さんが残した財産は3億円でした。

お父さんとお母さんの間には長女花子さん、長男太郎さんがいます。

太郎さんの奥さんと子供はお父さんお母さんと養子縁組をしています。

太郎さんの健康状態がそれほど良くないので、太郎さんと奥さんは相続放棄をして太郎さんの子供に財産を相続させることにしました。

 

お父さんの相続人

 

[答え]

非課税金額は2,000万円となります。

[解説]

非課税限度額の計算のもとになる法定相続人の数は相続放棄がなかったものとした相続人の数となりますので、①母、②花子、③太郎、④養子(実子がいるので1人まで)のあわせて4人となります。
 非課税の限度額は、500万円×4人=限度額2,000万円です。

相続人が受け取った死亡保険金の合計が2,000万円までは相続税が非課税となりますので、花子さんが保険金を1人で2,000万円取得した場合には全額が非課税となります。

なお、受け取った保険金が非課税となるのは相続人に限られますので、相続放棄をした太郎さんと太郎さんの奥さんは死亡保険金を受け取っていたとしても非課税の適用はありません。

相続人が受け取った保険金の合計が非課税限度額を超える場合は、各相続人が受け取った保険金の比で非課税金額を割り振ります。

非課税限度額を超える保険金があった場合を具体的に見てみましょう。

[問題] それぞれの非課税金額はいくらでしょう?

法定相続人の数は4人

非課税限度額は2,000万円

それぞれが取得した保険金は以下のとおり

限度額以上の場合

 

[答え]

お母さん    750万円
花子さん 1,000万円
太郎子さん   500万円

[解説]

この事例の場合、相続人が取得した保険金の合計額は4,000万円となっています。

今回の生命保険金の非課税限度額は2,000万円ですので、非課税金額を各相続人が取得した保険金の比で案分します。

お母さん 2,000万円×1,500万円÷4,000万円
花子さん 2,000万円×2,000万円÷4,000万円
太郎子さん   2,000万円×500万円÷4,000万円

特定の人に非課税枠を優先的に使うということはできないのです。

相続によって配偶者が財産を取得した場合、配偶者の軽減という特例があるため1億6,000万円まで配偶者が相続しても配偶者に相続税は課税されません。

一方、養子にした孫が相続した財産については子供が相続する場合の相続税の2割増しとなってしまうのです。

 

相続税のことだけを考えれば配偶者以外の方を受取人にしておいた方が有利ですね。

 

多くの方の場合には死亡保険金の受取人を配偶者にしているかと思いますが、受け取る側の税金も考慮して生前に保険金の受取人を再検討することをお勧めします。

 

生命保険の非課税を最大限に活用した場合いくら相続税が安くなるのでしょうか?まずは配偶者がいる場合について、相続財産が5,000万円、1億円、3億円、5億円の4つのケースで具体的に計算してみました。

  1. 生命保険がない場合の相続税
  2. 生命保険を活用した場合の相続税
  3. 保険活用による相続税減額の効果
  4. 保険に対する相続税減額の割合

花子さんのお父さんの相続財産は3億円、法定相続人は4人ですので黄色部分となります。

1.生命保険がない場合の相続税
  (単位:万円)

財産額 法定相続人
2人
法定相続人
3人
法定相続人
4人
5,000万円 40 10 0
1億円 385 315 262
3億円 3,460 2,860 2,540
5億円 7,605 6,555 5,962

2.生命保険を活用していた場合の相続税
  (単位:万円)

財産額 法定相続人
2人
法定相続人
3人
法定相続人
4人
5,000万円 0 0 0
1億円 310 206 137
3億円 3,260 2,597 2,240
5億円 7,380 6,236 5,587

3.保険を活用した場合の相続税減額の効果
  (単位:万円)

財産額 法定相続人
2人
法定相続人
3人
法定相続人
4人
5,000万円 40 10 0
1億円 75 108 125
3億円 200 262 300
5億円 225 318 374

4.保険に対する相続税減額の割合

財産額 法定相続人
2人
法定相続人
3人
法定相続人
4人
5,000万円 4.00% 0.67% 0.00%
1億円 7.50% 7.25% 6.25%
3億円 20.00% 17.50% 15.00%
5億円 22.50% 21.25% 18.75%

*法定相続での財産取得を前提としています。
 相続税の加算や未成年者控除等は考慮していません。

お父さんの財産が3億円で生命保険金がない場合の相続税はおよそ2,540万円です。生命保険の非課税限度額2,000万円分の死亡保険があった場合相続税はおよそ2,240万円になります。同じ3億円の遺産でも2,000万円を保険金としておくことで相続税が300万円も減ることがわかります。

相続税額からすると減額されるのはたった300万円と感じられるかもしれませんが、2,000万円投資した効果が300万円だと考えると15%もの利益を生み出すことになります。
普通預金に2,000万円預けているのと大違いですね。

2-3 生命保険金の非課税 二次相続の場合

先の事例では、父さんが亡くなった場合の相続について生命保険を活用した場合の効果を確認してきました。それでは、その後お母さんが亡くなった場合(二次相続)の効果はどうなるでしょうか。

さきほどと同様に相続財産が5,000万円、1億円、3億円、5億円の4つのケースで具体的に計算してみました。

  1. 生命保険がない場合の相続税
  2. 生命保険を活用していた場合の相続税
  3. 保険を活用した場合の相続税減額の効果
  4. 保険に対する相続税減額の割合

お父さんの場合の1次相続と比較しやすくするため、お母さんの相続財産もお父さんと同様に3億円として説明をします。

二次相続の相続人

 

お父さんが亡くなった後にお母さんが亡くなった場合、法定相続人の数は①花子、②太郎、③養子(太郎妻と子のうち1人)の3人となります。

お父さんの時と同様に効果を見てみましょう。お母さんの財産も3億円、法定相続人の数は3人となりますので、黄色部分となります。

1.生命保険がない場合の相続税
  (単位:万円)

財産の額 法定相続人
1人
法定相続人
2人
法定相続人
3人
5,000万円 160 80 19
1億円 1,220 770 629
3億円 9,180 6,920 5,460
5億円 1億9,000 1億5,210 1億2979

2.生命保険を活用していた場合の相続税
  (単位:万円)

財産の額 法定相続人
1人
法定相続人
2人
法定相続人
3人
5,000万円 90 0 0
1億円 1,070 620 404
3億円 8,955 6,520 5,010
5億円 1億8,750 1億4,760 1億2,379

3.保険を活用した場合の相続税減額の効果
  (単位:万円)

財産の額 法定相続人
1人
法定相続人
2人
法定相続人
3人
5,000万円 70 80 19
1億円 150 150 225
3億円 225 400 450
5億円 250 450 600

4.保険に対する相続税減額の割合

財産の額 法定相続人
1人
法定相続人
2人
法定相続人
3人
5,000万円 14.00% 8.00% 1.33%
1億円 30.00% 15.00% 15.00%
3億円 45.00% 40.00% 30.00%
5億円 50.00% 45.00% 40.00%

相続財産がお父さんの時と同様に3億円とした場合、保険活用していない場合の相続税は5,460万円、保険を1,500万円活用した場合の相続税は5,010万円となります。同じ3億円の財産でも一次相続と二次相続では相続税の負担がずいぶんと違うことがわかります。


保険を活用した場合の効果も二次相続の方が高くなります。法定相続人の数が1人減って非課税限度額が500万円減ったにもかかわらず相続税の減額効果は一次相続の1.5倍になります。保険1,500万円の活用で節税金額が450万円ですので、投資効果としては30%にもなります。

 全体的な傾向として、相続人が多いほうが保険の非課税限度額が多くなるので節税額が大きくなりますが、相続税の計算上は相続人の数が少ないほど税率が高くなりますので、加入した保険金に対する節税額の割合では相続人が少ないほうが高くなります。

 二次相続で財産が多く、相続人が少ない場合には生命保険の非課税限度額を活用すると節税効果が高くなることが分ります。

3. 非課税を活用するための一時払終身保険

相続税の非課税を活用するためのお勧めの保険は一時払終身保険です。なぜならば、掛捨てで保険期間の短い定期保険や満期のある養老保険では長生きした場合に死亡保険金がなくなってしまうからです。

昨今の低金利により保険会社の資産運用も難しくなってきているため、相続税対策で利用可能な一時払終身保険を取り扱う保険会社は少なくなってきています。

各社多少の商品の違いはありますが、基本的には将来受け取る保険金と契約時に支払う保険料とはほぼ同額となっています。年齢別におすすめの一時払終身保険をまとめましたのでご確認ください。

年齢別おすすめ保険

80歳までの方で少しでも保険金を増やしたい方にお勧め

東京海上日動あんしん生命

一時払逓増終身保険[無配当]

 

80歳まで加入することが可能な一時払終身保険です。契約日の5年後、10年後の応当日に保険金が逓増する仕組みです。入院中でない等所定の要件がありますが、健康状態等の告知や医師の審査なしで申込みができます。

 

81歳から87歳までの方にお勧め

  • マニュライフ生命

     未来を楽しむ終身保険

  • 87歳まで加入することが可能な通貨選択型の一時払終身保険です。簡単な告知で申込みが可能です。日本円だけでなく米ドル・豪ドルを選択することが可能ですが、相続税の非課税目的でしたら迷わず円建てを選びましょう。

  • 保険を契約する場合にはあれもこれも欲張らずに目的をはっきりとさせることがポイントです。

 

88歳から90歳までの方にお勧め

日本生命

 一時払終身保険

 

90歳まで加入することが可能ですが、いくつか加入に要件があります。

  1. 入院中でないこと
  2. 2年以上2週間以上続けて入院したことがないこと
  3. 5年以内にがんや心筋梗塞等の診療を受けたことがないこと

リビング・ニーズ特約が付加されていますが、相続税の非課税を利用する場合には利用しないほうが有利です。リビング・ニーズ特約とは被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に被保険者に死亡保険金の全部または一部を支払う特約です。

治療費の捻出等に資金が必要な場合はやむを得ませんが、生前に被保険者が受け取った特約保険金は所得税が非課税となる一方でそのまま利用しなければ預金として相続税の対象となってしまうからです。

 

 

4. 保険加入時の注意点

保険は相続対策に有効ですが、なかなか上手に活用することが難しいようです。なぜならば、保険の仕組みは複雑で理解しづらいため多くの方が提案されたものの中から商品を選んでしまうからです。

本当に信頼できるライフプランナーとお付き合いしているお客様は安心ですが、中には手数料目的としか思えないような残念な提案も多いのです。非課税を活用するために一時払終身保険を契約しに行ったのに他の手数料の高い保険を提案されてしまうようなことがあるのです。

そこで、相続税対策で一時払終身保険以外の保険を契約する際には以下の2点ご注意ください。

4-1 リスクをしっかり把握し、保険料を決める

過度な保険の活用は要注意です。なぜならば、相続税を減らそうとして提案された保険にお金をつぎ込めばつぎ込むほど相続税の納税資金が無くなってしまうからです。

相続税を納税しても余りある金融資産があるのであれば資産運用の一環として保険を活用することを検討してもよいですが、『相続税が〇〇円安くなります!』とか『普通預金に置いていても無駄です』という言葉を信じてリスクのある変額保険や解約返戻金の低いタイプの保険に金融資産のほとんどを保険料としてつぎ込むのは厳禁です。ましてや銀行から借金をしてまでそのような保険に投資してしまうと、相続税が減るだけでなく大切な財産までもがなくなってしまいます。

被保険者を子供や孫にした保険では保険金を受け取る時期が何十年もあとになってしまいますので相続税の納税資金になりえないですし、高額な保険料を支払い続けることができなくなり結局解約して損をしてしまうのでは本末転倒です。

相続税を減らす方法は保険だけではありません。保険は目的に応じて上手にお付き合いすることをお勧めします。

4-2 生前贈与で保険を利用する必要はない

よくある生命保険の提案として、父親から子供への生前贈与と子供が契約者となる保険契約とを組み合わせる手法があります。

生前贈与と保険の組み合わせ

先のことを考えずに提案されたまま子供に保険契約させてしまい、結局解約して損をしてしまうというケースが見受けられます。

毎年110万円の贈与を続けるのが難しくなり、保険料を支払い続けることができなくなってしまうのです。

亡くなるまで毎年贈与を続けられたとしても安心できません。父親の相続が発生した後に子供は保険料を支払いきれずに結局解約してしまいます。今のような低金利ですと短期間で払込保険料を上回る解約返戻金が返ってくることはほとんどありませんので、結局損をしてしまうことになるのです。

現金で渡すと無駄使いされてしまうので保険をつかって無駄遣いを防ぎましょうと提案されるのですが、契約者である子供はいつでも保険を解約することが可能ですし解約返戻金の範囲内で保険会社からお金を借りることも可能ですので、保険をつかえば無駄遣いを防げるということはないのです。

教育資金の贈与やジュニアNISAなど贈与した金銭をすぐには利用させないようにするための方法はほかにもありますので、勧められるまま無理やり保険を利用する必要はありません。

5. まとめ 上手に保険と付き合おう!

相続税対策として生命保険金の非課税を活用する方法をご紹介してきました。

具体的事例で確認してきたとおり、二次相続で相続人が少なく財産が多い方は生命保険の非課税を活用した場合の節税効果が大きくなります。

一次相続の場合であっても子供に無税で財産を相続させる方法として生命保険は非常に有効です。

せっかくの非課税枠ですから、金融資産に余裕のある方はぜひ保険を積極的に活用して相続税対策に役立ててください。