相続税申告は税理士選びで決まる!後悔しない税理士選び4つの秘訣

相続税申告は税理士にお任せ!

相続税の申告どうしよう・・・
税理士ってどうやって探せばいいのだろう?

税理士は税金に関する専門家です。

多くの方にとって税理士とはなかなか馴染みがない仕事ではないでしょうか。

それでも相続税の申告が必要となった場合、多くの方は初めて税理士に仕事を依頼することになるでしょう。

なぜならば、平成27年度の相続税申告のうち税理士が関与した割合はなんと、89.8%にも及ぶからです。

平成27事務年度 国税庁実績評価書

相続税の申告を税理士にお願いしたいと思ってもどこに相談をすればよいのか、またどのような視点で税理士を選んだらよいのかわからない方が多いのではないでしょうか。

税理士の知り合いがいらっしゃる方であっても安心できません。その税理士が相続税の申告に強いとは限らないからです。

『税理士にお願いすれば相続税はみんな同じ』
という訳ではないのです!

サービスにも差がありますが、多くの方はどのようなサービスがあるのかさえ知らないのです

そこで今回は、相続税申告を税理士に依頼する際の注意点をご紹介いたします。

まずは税理士が対応することができる仕事をご紹介しますので、依頼したい事項を明確にしてください。税理士によって相続税が大きく変わってきてしまうことがご理解いただけると思います。相続に強い税理士の選び方もご案内いたします。

相続財産のすべてを確認してもらい相談する相手ですから、ぜひ慎重にご判断するようにしてくださいね。

 

1. お客様のために税理士ができること

相続税の申告を税理士に依頼しようとご検討の方は、ぜひ税理士が対応可能な業務についてご理解ください。

税理士事務所ごとに業務内容の標準はありますが、標準サービス以外のことであってもお願いをすれば対応してくれることもあるからです。

お願いしたい内容をまずは明確にして、その内容にきちんと対応してくれる税理士を選ぶようにしてください。

 

1-1 相続税申告に必要となる税理士の業務

相続税申告の中心業務は、相続税の申告書を作成して税務署に提出することです。納税に必要となる納付書も税理士が作成してお客様にお渡しすることになります。

相続税の申告書を作成するためには、一般的に数カ月の期間が必要となります。資料を収集したり、どのように財産を分けるのか相続人同士で話し合いをするのに時間がかかるためです。できれば49日を過ぎたあたりに税理士に相談するようにしてください。

全ての資料が揃っており遺産分割の内容も決まっているのであれば、1週間ほどで相続税の申告書を作成することも可能ですが、決して皆さんにお勧めはしません。

税理士を作業代行の業者ではなく、相続のコーディネーターとして活用していただいた方が結果的に支払う相続税額を低く抑えることが可能となるからです。

そのためには余裕を持った時間が必要なのです。

一般的に以下のような過程を経て相続税の申告書は作成されます。

 

相続発生から申告まで

 

 

<相続人の確定>
まずは最初に亡くなった方の相続人を確定することが必要となります。相続人が確定しないと相続に関する手続きが進みませんし、相続税も分かりません。相続税の基礎控除は法定相続人の数によって変わるため、相続税の申告が必要か否かも判断ができないからです。

<遺言の有無の確認>
亡くなった方が遺言を作成していた場合には原則として遺言の内容にしたがって遺産相続の手続きが行われます。公正証書ではなく自筆で作成された遺言の場合には家庭裁判所にて遺言が有効かどうかのチェックをしてもらう必要があります。この手続きを検認といいます。

遺言があった場合であっても、相続人全員の同意のもとに遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことも可能です。どのように財産を分けるのか相続人が話し合いによって決めることもできるのです。

遺言があった場合には、遺言にしたがって手続きを進めるのか?遺産分割協議を行うのか?の判断をする必要があります。

<遺言が見つからない場合>
生前に『遺言を作成した』と聞いていたにもかかわらず、実際に遺言が出てこない場合はどうしたら良いのでしょうか。

 

公証役場に行って遺言を検索するようにしてください。

 

遺言を公正証書(公証役場で作成した証明力の高い公文書)で作成していた場合、亡くなった後に遺族が公証役場で遺言を検索をすることが可能となるからです。

 

公証役場とは遺言などの公正証書の作成や会社等の定款の認証、確定日付などの公証業務を行う公的機関となります。

 

全国どこの公証役場でも検索が可能ですが、いつどこの公証役場で作成したという事実しか検索ができません。実際に遺言の内容を確認するためには、作成した公証役場にいって公正証書遺言の謄本を発行してもらう必要があります。

発行してもらった謄本で相続手続きを行うことが可能となるのです。原本は公証役場で保存され続けます。

 

作成したことが確実である場合には、作成したと思われるご自宅最寄りの公証役場で検索をすると二度手間を防ぐことができます。全国の公証役場は日本公証人連合会のホームページでご確認ください。

公証役場一覧 日本公証人連合会

相続手続きで取得した戸籍謄本、本人確認書類を持って行くのを忘れないようにしてください。遺言作成者が亡くなった事実と窓口に行った方が相続人であることを証明する必要があるからです。

<所得税の準確定申告>
亡くなった方の確定申告のことを準確定申告といいます。亡くなった年の11日から亡くなった日までの所得を計算して納付すべき所得税がある場合には、準確定申告書を作成して納税を行う必要があります。

所得税の準確定申告は亡くなった日から4ヶ月以内に行う必要があります。納付期限も同様です。

納付すべき所得税額は亡くなった方の債務として相続税計算上控除することが可能です。還付される所得税額は、亡くなった方の相続財産として相続税の対象となります。

<生命保険金の有無の確認>
死亡保険金は受取人の財産となりますが、相続税計算上は相続財産とみなされて相続税の対象となります。死亡保険金については『相続人の数×500万円』までは相続税が非課税となっています。

生命保険金の非課税について詳しくは以下の記事をご参照ください。
『使わなきゃ損!相続税対策で保険を使い確実に節税する方法【事例付】』

<財産評価(土地、有価証券など)>
亡くなった方の財産のなかに不動産や有価証券がある場合、それぞれの財産の評価をする必要があります。ご自分の会社を経営されていた方が亡くなった場合には、経営する自社株の評価をする必要も出てきます。

税理士に頼めば同じ土地は必ず同じ金額として評価されると思いますよね?

そんなことはないのです!土地評価は税理士の腕の見せ所となります。

経験豊富で実際の事例を研究している税理士と、教科書通りの税理士とでは大きな違いとなることもあるのです。

土地評価は腕の見せ所

同じ土地を評価しても、税理士によって判断が分かれることもあります。

高く評価しておけば税務署から否認される心配はありませんが、経験や日々の研鑽によってどのように税務署に主張するべきかを心得ている税理士であれば自信を持って低い評価で申告をすることができるのです。

土地評価の基本について詳しくは以下の記事をご参照ください。
『自用地とは?相続税土地評価の大原則と損をしない土地評価の注意点!』

<生前贈与の有無の確認>
亡くなった方から相続人が生前に贈与を受けていた場合、相続税の対象となってしまうものがあります。

・亡くなる前3年以内に相続人が贈与を受けた財産
・相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産

1年間に贈与を受けた財産が110万円以下の場合には贈与税はかかりませんが、亡くなる前3年以内の贈与がある場合は要注意です。

贈与の額が110万円以下であろうと相続人の方が亡くなる前3年以内に受けた贈与は相続税の対象となります。ご注意ください。

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の人から20歳以上の子供や孫が贈与を受けた際に特例として選択することができる贈与税の計算方法です。

通常の110万円を超えた場合にかかる贈与税とは異なり、同じ親や祖父母から累計2,500万円までは贈与税の負担なく財産の贈与を受けることができるのです。

その代わりに贈与を受けた財産は、将来の親や祖父母の相続税の対象として相続税が課税されることになるのです。

<相続直前の贈与は孫に!>

亡くなる前3年以内の贈与は全て相続税の対象となるのでしょうか?

 

そうではありません。

 

配偶者や子供など相続人となる方が、亡くなった方から亡くなる前3年以内に贈与された財産のみが相続税の対象となるのです。

 

亡くなる直前の贈与であっても、相続人とはならない孫や子供の配偶者(嫁、婿)に贈与をすれば相続税の対象とはならないのです。

 

贈与とは単に名義を変更すればいいわけではありません。後から税務署に贈与ではなく『名義を変えただけだ』と指摘されないように留意する必要がありますので、相続税対策についてはぜひ税理士に相談をするようにしてください。

 

相続税がどのくらいかかるのかがわかっていると、より効果的な贈与をすることができます。計画的に生前贈与を続けることで、コストを抑えて効果の大きな相続税対策をすることが可能となるのです。

<控除可能な債務、葬式費用の確認>
亡くなった方の債務や葬式費用については相続税計算上控除することが可能です。控除可能な債務や葬式費用にはルールがありますのでご注意ください。

債務については相続時点に確定している債務であること、支払うべきことが確実であること、墓地等の非課税財産を取得するための債務ではないことが条件となります。

控除可能な債務について詳しくは以下の記事をご参照ください。
【損をしない!】債務控除を漏れなく申告し相続税負担を軽減する方法』

通夜や告別式等の葬式費用は相続税の計算上控除が可能です。領収書がなくてもお寺への支払いや心づけ、お手伝いの方に支払った金額は控除することができます。きちんとメモを残すようにしてください。

香典返しの費用や49日等の法要にかかる費用は控除することができません。一方、受け取った香典には税金がかかりませんのでご安心ください。

<相続財産の確定>
亡くなった方の過去の通帳の動きなどを参考に相続財産を確定させます。
税務署が指摘する相続財産の範囲は一般に考えられているより広くなっているのです。預金の名義が配偶者や子供、孫となっていても『名義預金』として亡くなった方の財産であると判断されてしまうこともありますので、よく税理士に相談するようにしてください。

名義預金について詳しくは以下の記事をご参照ください。
『これを押さえれば名義預金にならない!見分け方と対処法を徹底解説!』

<どのように財産を分けたら相続税が変わるかの検証>
どのように財産を分けたらどのように相続税が変わるのかの検証は、税理士にしかできない重要な仕事の1つです。これだけでも相続に強い税理士に相続税申告を依頼する価値があります。

相続税額が数百万円変わることなど珍しくはありません。

*土地の分割方法によって相続税が変わるケース

大きな土地の場合、土地の分け方によって土地の評価が変わってきてしまいます。また、宅地の評価を最大8割減額できる小規模宅地等の特例は土地取得者が誰かによって適用できる場合とできない場合が出てきます。

土地の分け方で相続税は変わる

一般的に配偶者が相続した方が相続税が安くなると思われがちですが、それほど単純ではございません。

土地をどのように分けるのかによって土地の評価額が変わることもあります。評価額が変われば相続人間の財産取得の割合も変化しそれぞれの相続税額も変化するのです。

土地の遺産分割と相続税の関係について、具体的に興味のある方は以下をご参照ください。
『相続財産に広い土地がある場合は要注意』

 

*遺産分割によって相続税が変わるケース

配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除など、相続税の税額控除も相続税額に大きな影響を与えます。

遺産分割で相続税が変わる

これらの税額控除は該当する相続人が財産を取得した場合に適用を受けることができるのです。未成年者控除や障害者控除は相続人が若いほど控除される相続税が大きくなります。本人の相続税額から控除できない金額は親や兄弟等の扶養義務者の相続税からも控除が可能です。

ほぼ同じ遺産分割にもかかわらず、相続税額が668万円と0円とでは大違いですよね!

 

*一次相続の分け方によって二次相続の相続税が変わる

配偶者がご高齢な場合や配偶者自身が多くの財産を持っているような場合には、二次相続も考慮した遺産分割方法を税理士に提案してもらうようにしてください。

下記2つの図をご覧ください。配偶者は実は6,000万円の財産を持っています。一次相続でどのくらい配偶者が相続するかによって、二次相続の際の配偶者の相続財産は変わってきてしまうのです。財産が変われば当然、相続税額も変わります。

二次相続も検討しよう

今回の相続税を0円とするために配偶者がすべて相続した結果、二次相続がかえって高くなってしまったということはよくあることです。税理士に財産の内容を秘密にしてもいいことはありませんよ。

一次相続と二次相続トータルの比較

相続人となる配偶者の年齢や健康状態、固有の財産額や生活費の状況(財産が増えていくのか、財産が減っていくのか)、今後相続税対策を行うことが可能であるのか等を考慮して一次相続、二次相続トータルで相続税額を抑えるためにどのように遺産分割をした方が良いのかを、相続に強い税理士は検証するのです。

とはいえ相続税が全てではありません。相続人の皆様の思いが最重要となります。あくまでもどのように遺産分割をしたらどのように相続税額が変わるのかをご理解頂いた上で、遺産分割の参考にしていただきたいのです。

適切な情報提供や提案をきちんとしてくれて、無理に強要しない税理士を選ぶようにしてくださいね。

<遺産分割協議書の作成>
どのように財産を分けるのかが決まりましたらその内容に従って遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に相続人全員の記名と実印を押印すると遺産分割の内容が確定します。

<相続税申告書の完成>
ここまでの過程を経てようやく相続税の申告書が完成となります。

作成した申告書と委任状(税務代理権限証書)に押印をすれば、税理士がお客様の代わりに相続税の申告書を税務署に提出することが可能となります。

金融機関の手続きや不動産の登記手続きは必ずしも相続税の申告期限までに必要となるものではありませんが、できる限り相続税の納税期限である10ヶ月以内に終わらせることをお勧めします。

相続税を支払うために自分の預金から納税するのは負担となることが多いからです。相続税の納税を余裕を持って終わらせるためにも、できるだけ早めに税理士に相談するようにしてくださいね。

 

1-2 相続後も安心 書面添付と税務調査対応

相続税は申告と納税が終わっても安心ができません。申告した1年後くらいには税務調査が行われることがあるからです。

税務調査とは、申告した内容が適切かどうかを税務署職員が相続人のご自宅に訪問して確認をしにくることをいいます。

相続税の税務調査

相続税の税務調査はおよそ*4.5件に1件の割合で実施されています。相続税の税務調査が行われた場合、なんと81.8%は『適正でない申告』と指摘され追加の税金を支払うことになるのです。

*平成28事務年度の相続税の調査数は12,116件です。これは平成26年に発生した相続税申告を中心に行われています。平成26年度の相続税の申告書提出にかかる被相続人の人数は56,239人ですので、およそ4.5件に1件の割合で税務調査が行われているといえます。

国税庁 平成28事務年度における相続税の調査の状況について
国税庁 平成26年度の相続税の申告の状況について

相続税の申告の89.8%は税金のプロである税理士が作成しているにもかかわらず、税務調査が行われますと平均して8割以上は『適正でない申告』と指摘されてしまうのです。相続税の申告を『適正に』行うことがいかに難しいことかということをご理解いただけると思います。

申告漏れが指摘されますと、追加の相続税だけでなく加算税、延滞税など本来支払わなくてよかった税金までが発生します。

税務調査は1日から2日に渡ることが多いですが、それ以上になることもあります。税務調査は心身ともに疲れます。生前の財産や生活の状況のみならず具体的な預金の引き出しやその使途についてあれこれ質問されるのですから当然です。

『プライバシーなんてないよね。』

税務調査を経験されたお客様がよくおっしゃる言葉の一つです。おっしゃる通りです。税務署(国)には調査権があるからです。

 

そこで、できる限り税務調査の対象とならないよう申告書を作成するのが税理士としての務めとなります。

正しい申告書を作成することはもちろんですが、『書面添付制度』を活用することで調査を省略できる可能性があるのです。

書面添付制度はお客様のため

書面添付制度は税理士に与えられた権利の1つです。相続税の申告書作成にあたり計算・整理し相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付することができるのです。この書類を提出した場合、税務調査の前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。

税理士の意見聴取を経て税務調査が行われることもありますが、意見聴取の結果、調査が省略とされることもあるのです。

税理士にとって書面添付は税務調査を防ぐための大きな武器となるのです。

相続税の申告にあたり書面添付される割合は以下のように年々増加しています。最新の平成27年での添付割合は13.6%ですので、まだまだ普及しているとは言えません。税理士が積極的に活用していないのですから一般の方が制度をご存じないのは当然のことです。

書面添付をすることでお客様にデメリットとなることはありませんので、ぜひ書面添付制度を覚えておいて税理士に申告を依頼する際にはお願いをするようにしてください。

書面添付の割合推移

税務調査が行われる場合には、税理士は調査の立会いをすることが可能です。調査が行われる旨の連絡も申告を代理した税理士事務所にされることが一般的です。これらもぜひ覚えておいてくださいね。

1-3 相続手続きが簡単に 法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度を利用すると相続手続の負担が軽減されます。銀行等の手続きの際に出生から死亡までの戸籍謄本をいちいち提出する必要がなくなるためです。

法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成して法務局に提出をすると、法務局が戸籍謄本の通りであることを証明書として発行してくれるサービスです。

証明書を何枚発行してもらっても、手数料はかかりません!

法務局 法定相続情報証明制度のよくあるご質問

これまでの手続きの煩雑さを補うための新しい制度です。税理士に申請をしてもらって積極的に利用するようにしてください。相続の手続きが楽になるからです。しかも料金がかからないのであれば利用しない手はありません!

平成295月からスタートした比較的新しい制度です。税理士はお客様の依頼に応じて、『法定相続情報一覧図』と『申請書』を作成して法定相続情報証明制度の申請を代理で行うことが可能です。

生まれてから亡くなるまでの戸籍が1枚ということは通常ありません。4種類くらいの戸籍謄本を取得する必要があるのです。最新の戸籍謄本の取得には450円くらいで取得可能ですが、手書きの時代の古い戸籍謄本については1通で750円ほどかかります。新しい戸籍謄本と古い戸籍謄本3つで2,700円ですね。

新宿区 戸籍の証明書の種類・手数料

不動産の登記や多くの銀行手続きの場合、一度提出した書類をその場ですぐに返してくれるわけではありません。限られた時間で効率良く手続きをしようと思うと、手続き用に3つくらいの戸籍謄本を取得される方が多かったのです。

この記事の執筆時点(平成29年10月)でもこれまでと同様に相続手続きをされている方が多いようです。法務局の職員の方から、まだまだ法定相続情報証明制度の利用実績はそれほどないという話を聞いてきたばかりだからです。

私もお客様の相続税申告の際にこの制度を初めて利用しました。出生から死亡までの戸籍謄本をいちいち準備しなくて済むので非常に助かったとお客様には喜んでいただけましたので、是非皆さんも税理士にお願いして利用するようにしてください。

 

1-4 申告に必要な書類は税理士が取得可能

相続の手続きは非常に面倒くさいのです。戸籍謄本や住民票の除票、印鑑証明書など役所で取得しなくてはいけない書類が多くなるからです。

税理士は書類取得が可能

税理士は職権によって、税務申告に必要となるお客様の住民票や戸籍謄本を取得することができます。

さらに委任状をいただければ土地や建物の固定資産評価証明書や印鑑証明書の取得も可能です。印鑑証明書の取得には委任状に加えて印鑑カードのお預かりが必要となります。

足が悪く外出できないような場合には、これら書類の取得も税理士に依頼するようにしてください。

法務局で取得可能な不動産の登記簿謄本や公図、測量図については誰でも取得が可能な書類ですので、当然税理士も取得が可能となります。

 

1-5 相続した財産に関する相談や二次相続のご相談

相続した不動産を売却したい、株式等を相続したが運用方法がわからないなどの相続財産に関する相談も税理士にご相談ください。

相続対策は税理士に相談しよう

相続後にまとまったお金が通帳の中に入ってきますと、銀行から様々な営業をされることが多いようです。

『普通預金においていても増えませんので、投資信託を買いましょう!』

『相続税対策となる商品があります!融資をしますのでご検討ください。』

『借り入れをして不動産に投資をしたら相続税が減りますよ。』

まとまった土地をお持ちの方の場合、今でも建築会社や不動産会社からの営業が多いことと思います。

『相続税対策』と称した強引な営業が横行しております。

相続税が安くなることが目的ではないはずです。残された遺族が路頭に迷ってしまうような相続税対策であれば、やらない方が良いこともあるのです。

 

税金を安くするために本当に損をしてしまうのでは本末転倒です。銀行や不動産会社等による相続対策の提案を受けた場合には、決断する前には必ず信頼における税理士に相談するようにしてください

税理士は業務の中でかなり広範囲な相談を受けることになります。また残念ながら多くのお客様の失敗事例も頭の中に入っておりますので、たいていのご相談には応じることが可能なのです。

 

2. 相続に強い税理士の選び方4つの秘訣

相続税の申告を税理士に依頼する際のポイントを4つご説明いたします。

実際に相続税の申告を税理士に依頼をした経験のある方にご紹介してもらうのも一つの方法ですが、財産評価等の専門分野について一般の方が税理士の良し悪しを判断することは非常に困難と思われます。

銀行から紹介される税理士は『ビジネスパートナー』の場合もありますのでご注意ください。相続税申告だけを依頼するのであればそれほど問題はありませんが、相続税対策等の相談をしたいのであれば独立した信頼における税理士に相談することをお勧めします。

 

2-1. 相続業務に力を入れている事務所から選ぼう

税理士の業務は多岐に渡ります。相続税の申告を依頼するのであれば、相続業務に力を入れている税理士を選ぶようにしてください。

簡単に判断する方法としては、事務所の名前と公式ホームページが参考になります。

<事務所の名前で判断>
まず簡単にわかるのは事務所の名前でしょうか。〇〇会計事務所というような名前の税理士事務所は、法人や個人事業向けの会計業務が中心の可能性が高いです。一概に言えませんが、ネーミングには経営者の想いが込められている場合が多いですので非常に参考にはなります。

<公式ホームページで判断>
事務所の公式ホームページも参考になります。どのような仕事を中心にしているのか(あるいは、していきたいのか)が一目瞭然だからです。

相続業務に力を入れている税理士事務所をいくつか候補としてピックアップしてみてください。あくまでも候補ですよ。ホームページだけで判断するのは避けてください。

実際に対応してくれることとなる税理士やスタッフと会って話しを聞いてから判断するようにしてください。どんなに立派なホームページだったとしても、実際に対応するスタッフの対応が良くない場合には満足いく仕事を期待することができないからです。

<税理士と広告>

税理士等の士業について広告が規制されていたことをご存知でしょうか。税理士法の改正によって平成13年から広告が原則自由とされるようになったのです。とはいえ現在でも虚偽や過大な広告、誤解を与えやすい広告等は禁止されています。

 

平成29年10月、消費者金融への過払金返還で消費者に誤解を与えるような広告をしていた法律事務所が業務停止の処分を受けました。こちらは弁護士会による処分ですが、今後同様の処分が他の士業でも出てくるのではないかと思われます。

 

税理士の場合、お客様への脱税アドバイスや自分自身の脱税等をした場合にも業務停止の処分を受けることがあります。仕事を依頼していた事務所が業務停止となると本当に大変です。危険な匂いのする税理士には近づかない方が賢明ですね。

 

2-2. 相談したい内容に対応してくれる税理士を選ぼう

候補となる税理士事務所がいくつか見つかったら、必ずお問い合わせフォームやメール、電話をして訪問の予約をするようにしてください。税理士はお客様のご自宅等へ訪問することが多く、突然事務所に訪問しても対応してもらえない可能性があるからです。

『相続税の申告についてご相談したい』と事前に伝えておいてください。事務所の中で相続に詳しい方が対応してくれることでしょう。

税理士事務所によって『相続税の申告業務』の範囲は大きく異なりますので、必ず税理士事務所がやってくれることと自分達でやらなくてはいけないことを確認するようにしてください。

<手続きについて>
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の取得
・住民票や印鑑証明書の取得
・遺産分割協議書の作成

<サービスについて>
・書面添付をしてくれるか否か
・法定相続情報証明制度を申請してくれるか否か
・相続税が安くなるよう遺産分割の提案をしてくれるか否か
・どのような相談まで対応してくれるのか?(不動産の売却や資産運用等)

特に書面添付に対応してくれるか否かは大きいです。相続税申告を税理士に依頼する割合は89.8%と極めて高いにもかかわらず、実際の書面添付の割合は13%ほどと低い状態です。

多くの税理士事務所は、お客様の為になる書面添付をしていないという現実があります。

ちょっと頼りないと感じたら違う税理士事務所にいって同じ話を聞いてみてください。同じ税理士事務所でもサービス内容の違いにきっと驚かれることと思います。

 

2-3. 相続税の概算を教えてもらおう

ご自分の要望を受け入れてくれる信頼における税理士と思えるのであれば、相続人の情報や相続財産の内容を見せて相続税の概算を教えてもらいましょう。

税理士と税理士事務所職員には、守秘義務がありますのでご安心ください。

不動産が自宅のみで経営する会社がない場合であれば、その場で簡単に計算をして教えてもらえるはずです。固定資産税の納付書と金融資産のメモがあれば、おおよその相続税額はわかります。

亡くなった方に配偶者がいる場合は、配偶者の軽減という税額控除を受けることが可能です。そのため、全財産を子供が相続した場合の相続税と全財産を配偶者が相続した場合の相続税は大きく金額が異なります。

気になる点は何でも税理士に聞いてみてください。

・小規模宅地等の特例は使えるのか?
・どのように財産を分けたらいいのだろうか?
・二次相続も考慮して遺産分割の提案をしてくれるか?
・土地の評価はどのようにするのか?
・税務調査は来るのだろうか?

 

2-4. 相続税申告報酬の見積書を作成してもらおう

納得できるような相続税についての説明を受けることができましたら、見積書を作成してもらいましょう。

一般的に相続財産が増えると報酬は高くなります。とはいえ財産の種類によって申告の手間は大きく異なります。同じ相続財産の金額でも不動産が10ヶ所ある場合と預金だけの場合とでは労力が全然違うのです。

相続人が何人いるのかによって報酬が異なってくることもあります。相続人が1人しかいなくて遺産分割のことを考えなくても良い場合と相続人が複数いて遺産争いが起こりそうな場合とでは税理士側の負担も全然変わってくるからです。

報酬も事務所の色が出やすい部分です。いくつか事務所を回ってみて、総額でいくらかかるのかを必ず確認するようにしてください。

 

3. 幅広い相談をご希望の方は、吉川昌利税理士事務所にお任せください。

東京や神奈川にお住いの方で、相続税申告を税理士に依頼しようとお考えのお客様は、ぜひ吉川昌利税理士事務所にお任せください。

平成28年6月に横浜で開業したばかりの新しい事務所ですが、所長の吉川昌利は大手税理士法人にて主に相続対策業務を中心に12年間キャリアを積み重ねてきました。

税理士2名と事務スタッフ1名の小さな事務所ですが、お客様の対応は全て所長の吉川昌利が責任を持って行います。

吉川昌利税理士事務所

お客様のために相続税申告の際には書面添付にも対応しております。法定相続情報証明制度の申請代理も行っております。

開業後平成28年と平成29年にそれぞれ1件ずつの相続税の税務調査の立会を行いましたが、2件とも追加の相続税額は発生しておりません。平成27事務年度の相続税税務調査で追加税額が出た割合が81.8%ですので品質の高さをご理解いただけると思います。

所長の吉川昌利は、『お客様の人生のよき相談相手でありたい』と考え、幅広い相談に対応しております。以下のような相談実績がございます。

相続で取得した地方の農地と宅地を処分したい。

地方の不動産を処分するのは非常に大変です。非常にフットワークの良い不動産会社を紹介することで、無事に不動産を売却することができ非常に喜んでいただけました。

足が悪いので相続手続きに必要となる書類を取得してほしい。

税理士が職権で取得できる戸籍謄本や住民票の写しだけではなく、委任状をいただくことで印鑑証明書の取得も可能です。

次の相続税を軽減したい。

現状の財産や生活状況を元に時系列での現状分析を行なっております。現状分析をしたのちに提案書の作成、提案実行という3ステップで総合資産コンサルティングを行なっております。

相続税が非課税となる生命保険のご紹介や、財産評価の圧縮が可能な不動産特定共同事業法による節税商品をご紹介することも可能です。

より効果的な生前贈与をご提案することも可能です。

自分で不動産の相続手続きを行いたい。

相続税申告のために遺産分割協議書を作成しております。不動産登記に必要な部分のみの遺産分割協議書の作成も対応しておりますので、お客様自身が法務局で登記手続きをすることも可能となります。

安心できる司法書士をご紹介することも当然可能です。

相続で取得した有価証券はどのようにすれば良いのだろうか?

亡くなった方が株式投資等に詳しい方であった場合であっても、遺族はそうではないことが多いものです。証券会社や銀行の営業にお困りのお客様には、信頼できる*IFAをご紹介しております。

*IFAとは、証券会社に属さず独立した立場で金融商品を仲介するファイナンシャルアドバイザーのことをいいます。会社の方針で決められた商品を販売するだけの証券会社や銀行の営業マンとは異なり、お客様本位のアドバイスが可能となります。

遺言の作成をしたい。

遺言を作成されたい方には公正証書遺言をお勧めしております。揉めない相続を第一に考えて相続対策を行なっているためです。

どのように財産を残したいのかをヒアリングしたのち、相続税が納税可能かどうかの検証を行っております。承継可能な相続も重要なポイントとなります。

公証役場での事前打ち合わせや作成当日の証人への就任、場合によっては遺言執行人の就任も対応しております。

信託を組み合わせた遺言作成のサポートをした実績もございます。

物忘れが多くなってきた。将来認知症になったらどうしよう。

任意後見契約をお勧めしております。任意後見契約とは、将来認知症になったような場合にあらかじめ約束していた方に後見人として財産の管理をお願いする契約をいいます。

任意後見契約は公正証書で作成をする必要があります。公証役場での事前お打ち合わせや作成当日の証人への就任、頼れる方がいらっしゃらない場合には後見人の就任も対応しております。

ふるさと納税の限度額を教えてほしい。

相続後に毎年確定申告をご依頼頂いているお客様にはふるさと納税の限度額の目安をお伝えしております。

私が実際にふるさと納税を行なっているやり方もご紹介しております。詳細は以下の記事をご参照ください。
ふるさと納税の仕組みと手続きを詳細解説!まずは1万円から始めよう』

相続は人生に何度も経験するものではありません。また、財産の相談は相談相手を間違えてしまいますと、大切な財産を減らしてしまう結果となりかねません。

相続で後悔しないために、よい税理士を選んで平和な相続を迎えてくださいね。

吉川昌利税理士事務所へのお問い合わせはこちらまでお願いします。