【Excel雛形あり】持続化給付金の申請に必要な売上台帳を解説!

持続化給付金 売上台帳

持続化給付金の申請にあたって不備が多いのが売上台帳の添付です。

特に保険外交員の方やIFAの方は、所属先から受け取る報酬明細を添付した結果『売上台帳を送ってください』と不備の連絡を受けることが多いようです。

報酬明細、通帳のコピー、請求書… これら全てアウトです。あくまで売上台帳が必要となります。

そこで今回は、売上台帳ってなんだ??という個人事業主の方を対象に、持続化給付金の申請に必要な売上台帳の作成方法をご案内します。

Excelで作った簡単な売上台帳の雛形の準備しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

 

*この記事では、税理士や公認会計士に頼らずご自分で確定申告をされている(しようとしている)個人事業主の方を対象としています。税理士等に申告を依頼している場合は『3-1.申告を依頼している税理士や会計士がいる場合は相談をしよう』をご確認ください。

 

1.売上台帳をExcelで作成しよう!

1-1.売上台帳をExcelで簡単に作ろう

売上台帳はExcelで簡単に作成できます。

持続化給付金の申請にあたっては、売上が前年同月比で50%以上下がった月の売上台帳を提出します。

持続化給付金の申請で提出する売上台帳

(非常に簡単なものです)

売上台帳をダウンロード

売上台帳の見本

説明が必要となるような内容もありませんが、見本を作成しましたのでご確認ください。

IFAの方で所属先が1社の場合を前提としました。非常にシンプルですね。保険外交員も同様の場合が多いのではないかと思います。

売上計上の年月日、売上の相手先、売上の内容、金額の記載があれば立派な売上台帳です!

 

こんないい加減で大丈夫???

と思われた方も多いのではないでしょうか。所属先から受け取った報酬明細の方がよっぽど信用できるものではないかと感じられているかと思います。

これで大丈夫です!

皆さんから申請されたデータを確認している電通さんの下請会社の立場で考えてみてください。

きちんとした報酬明細をアップロードされたところで、『他に売上あるんじゃね?』と思うわけです。売上台帳を作れば、該当の月に他に売上がないことが確認できるというわけです。

『売上台帳の写し』を提出しろと経済産業省がアナウンスしているのですから、素直に売上台帳を作ればいいわけです。

 

1-2.もう少し細かなお話し

今回の持続化給付金の申請で特徴的な点は、所得税の確定申告の内容をベースにしているという点です。

皆さんが実際に作成した昨年の所得税確定申告と同じ基準で作ることを心がけてください。

今回の申請で作成した売上台帳の売上は、当然に来年に提出する確定申告の該当月の売上と同じにする必要があります。

具体的にポイントをご説明します。

 

1-2-1.いつの売上(活動月?入金月?)

保険の外交員の方であれば、外交活動を行なった月の売上として確定申告をしているのか、実際に入金された時点の売上として確定申告をしているのかはよく確認をするようにしてください。

例えば5月に外交員活動をした成果として6月に報酬が入金される方の場合、5月の売上とする場合と6月の売上にする場合と両方の申告の仕方があるわけです。

所得税の収入金額についての基本的な考え方によれば活動をした5月の収入とすべきですが、給付金の申請にあたっては実際にご自身がどちらの基準で確定申告をしているのか?(するのか?)で判断する必要があります。

 

1-2-2.売上は消費税込み?消費税抜き?

ご自分で確定申告されている方のほとんどは、消費税込みで申告されているのではないかと思います。

消費税込みで売上計上している方は、消費税込みで売上台帳を作成します。

考え方は同じです。

どちらが正しいということではなく、ご自身の確定申告の基準に合わせる必要があります。

税抜経理をしている方は、消費税抜きの売上台帳を作成するようにしてください。

 

1-2-3.源泉所得税は控除する前の売上金額で

小売の店舗や飲食店の方には関係がないお話となります。

外交員の方は報酬を受け取る際に源泉所得税を控除して報酬を受け取ることとなります。個人の弁護士や司法書士等の士業の方も同様ですね。

源泉所得税は控除する前の売上で売上台帳を作成するようにしてください。

源泉所得税を控除後の売上で申告してもよいというルールがないからです。

手取りの金額で確定申告されている方はいないと思いますが、今回の給付金の申請にあたっては源泉所得税を控除する前の金額を売上として申告して、来年に提出する所得税の確定申告でもそのように申告をするようにしてください。

 

これで売上台帳の作成に迷うことはないと思いますが、売上台帳の作成にあたって万が一わからないとお悩みの方はこの記事の下にあるコメント欄からコメントください。

その他の持続化給付金の申請にあたってご不明な点は、持続化給付金ホームページをご確認ください。

経済産業省

 

2.申請にあたってはPDF又はJpeg画像で保存する

2-1.PDFの保存方法

Excelで作成した売上台帳は、PDFで出力することをお勧めします。

Excelデータのままで申請をすることができませんので、PDF又はJpeg画像で保存をする必要があるからです。

PDFで保存

Excelのファイルから『Adobe PDFとして保存』をクリックすれば大丈夫です。

印刷からPDFへ

Excelのバージョンが異なる場合やフリーのPDF作成ソフトを利用されているような場合は、『印刷』からPDFを作成するプリンターを選んで印刷ボタンをクリックすれば大丈夫です。

 

2-2.jpg画像での保存方法

PDFへの変換ができない場合は、PCのスクリーンショットからJPG画像で保存しましょう。

Excelの印刷プレビュー画面をスクリーンショットするのがお勧めです。

Windowsであれば『Ctrl』を押しながら『PrtScn』をクリックするとPCモニタに写っている内容を画像として一時保存することができます。

 

実際に『Ctrl』+『PrtScn』を押しても反応がありません。

スクリーンショットの保存

Windowsに標準搭載されているペイントを開いて『貼り付け』をするとスクリーンショットが保存されていたことがわかります。

選択してトリミング

売上台帳の範囲を選択してトリミングします。

名前をつけて保存

あとは名前をつけて保存するだけです。JPEG画像を選択すればいいですね。

 

Macの場合は、『command』+『shift』+『3』でデスクトップにスクリーンショットが保存されます。

どうしてもうまくいかない方は、お手持ちのスマホでPC画面を写真撮れば大丈夫です!(笑)

 

3.注意点

3-1.申告を依頼している税理士がいる場合は相談をしよう

確定申告を依頼している税理士や会計士の方がいる場合は、自分で売上台帳を作成する前に依頼している税理士や会計士の方にご相談をすることをお勧めします

持続化給付金の受給後にどのようなチェックが行われるのか定かではありませんが、少なくとも今回申請した売上台帳の売上と実際に確定申告で申告をする売上額とが合っていないと話になりません。

 

6月分の売上だと信じて作成した売上台帳の売上が、実は5月分だったなんて事態が起こる恐れがあります。

保険の外交員の方であれば、外交活動を行なった月の売上として確定申告をしているのか、実際に入金された時点で確定申告をしているのかはよく確認をするようにしてください。

最悪の場合、不正受給だと判断されてしまいます。

 

持続化給付金の申請は、一度行うと再度申請をすることができません。

確定申告を税理士に依頼する時期になって売上の時期が違ったことに気づいても手遅れです…

確定申告を依頼している方がいる場合には、持続化給付金の申請前に相談をするようにしましょう。

 

3-2.不正受給は犯罪です…

言うまでもありませんが、不正受給は犯罪ですので絶対にやめましょう。

100万円返せ!だけでは済みません。

経済産業省では、不正受給時の対応として以下のようにアナウンスしています。

持続化給付金の不正受給への対応(経済産業省)

実際に受給した金額に年3%の割合の延滞金を合算し、さらに2割に相当する額を加えた額が返還請求するとのことです。2割増した部分は不正受給を発見した受託企業への成功報酬となるのでしょうか??

例えば100万円の受給を受けて4年後に不正受給として返還請求されると、134万円支払え!ということになります。請求された挙げ句、氏名が公表されてしまいます。

社会的に抹殺ですね。恐ろしいっ!

さらに悪質な場合は、刑事告発されることとなってしまいます。

不正受給した方は犯罪者なのですから、当然の報いといえますが。

 

私は過去に、雇用調整助成金の不正受給の調査をされているお役所の方とお話しをしたことがあります。ずいぶん時間が経ってから調査するのだなぁと感じたことを覚えています(私の不正受給じゃないですよ!!)

4年後の返還請求もありえなくはないですよ〜。

氏名公開で後悔しないでね!

 

4.まとめ

持続化給付金の申請に必要となる売上台帳をご案内しました。

こんなもので大丈夫かと心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、自作の『売上台帳』で問題ありません。

Excelデータのままでは申請できませんので、PDFファイルかJpg画像に保存をするようにしてください。

毎年の確定申告を税理士に依頼している場合は、売上台帳を作成する前に税理士の方に相談をすることをお勧めします。

くどいようですが不正受給は犯罪ですので、個人事業としての実態がない方は申請することのないようにしてください。