所得税や贈与税を電子申告したい!
そんな時に必要となるのが、e-taxの利用者識別番号です。
電子申告は一度慣れてしまうと非常に便利なのですが、初めの手続きや設定が面倒なのです。
そこで今回は、e-taxの利用者識別番号の取得方法を実際の取得画面をもとにわかりやすくご説明します。初めて電子申告をしようという方は利用者識別番号の取得方法をご確認いただき、ご自身で電子申告をする際の参考としてください。
目次
1.利用者識別番号の取得方法
利用者識別番号を取得する方法は以下の2通りとなっています。
- 電子申告・納税等開始届出書を提出する方法
- マイナンバーカード方式を利用
まずは電子申告・納税等開始届出書を提出する一般的な方法からご説明をします。今すぐ簡単に利用者識別番号を取得することができるからです。
電子証明書の利用準備ができている方でマイナンバーカード方式によって利用者識別番号を取得されたい方は、『1-2.マイナンバーカード方式による場合』をご参照ください。
1-1.電子申告・納税等開始届出書を提出する方法
電子申告を始めようとする場合、電子申告・納税等開始届出書を提出する必要があります。
紙で税務署に提出する方法と電子手続きにてオンラインで提出する方法があるのですが、圧倒的に便利なオンラインでの提出方法をご案内します。
紙での提出方法をご希望の方は、国税庁ホームページから届出書をプリントアウトして住所地の所轄税務署に提出をするようにしてください。
1-1-1.国税庁ホームページで利用規約等を確認
まずは利用規約の確認です。電子申告開始届を提出するにあたっては利用規約に同意する必要があります。
利用規約に同意後、手順に従って進んでいくと届出書の作成まで進むことができます。きちんと手順通りに進めたい方は、以下のリンク先の国税庁ホームページから案内に従って進んでいくと届出書の作成までたどり着くことができます。
手っ取り早く利用者識別番号を取得されたい方が多いと思います。『1-1-2.届出書を選択』からご説明しますので先に進んでください。
1-1-2.届出書を選択
国税庁ホームページにアクセスして、届出書を選択します。
所得税や贈与税の電子申告をされる方は、『個人の方』をクリックして先に進んでください。
入力画面に進むために、『次へ』をクリックしてください。入力画面へと移動します。
1-1-3.氏名等の入力
入力フォームに必要事項を入力していきます。迷うことはないかと思います。
入力が必須となるのは、氏名、フリガナ、生年月日、職業です。必須事項のみ入力すれば十分でしょう。
1-1-4.住所の入力と税務署の選択
入力フォームに住所を入力します。ほとんどの方は、住所地が所得税や贈与税の納税地となりますので、事業所等の入力は無視して結構です。
郵便番号を入力したのちに『郵便番号から住所と提出先税務署を選択』をクリックするようにしてください。
提出先の税務署が自動選択されるからです。これは便利です!
『次へ』をクリックすると税務署の再確認画面が出てきますので、『OK』をクリックしてさらに先に進んでください。
<事業所が納税地の方>
個人事業をされている方で住所ではなく事業所の所在地を納税地と届出されている方は、住所地を入力したのちに事業所の入力が必要となります。
住所地同様に郵便番号を入力したのち『郵便番号から住所と提出先税務署を選択』をクリックするのを忘れないようにしてください。
住所入力時に選択した税務署に届出書が提出されてしまう恐れがあるからです。
1-1-5.暗証番号と納税用確認番号の入力
e-taxで利用する暗証番号を入力してください。英小文字と数字の両方を使う必要があります。
以下の記号は利用が可能です。
!#$%=-,./_
暗証番号を忘れた場合に備えて、秘密の質問と答えを設定しておくことが可能です。不安な方は登録しておくとよいでしょう。
秘密の質問と答え、メールアドレスを登録しておくと、暗証番号を忘れた際にメールで再発行の交付を受けることが可能となります。
次に納税用確認番号を入力します。半角数字6桁ですのでご注意ください。
登録を推奨する入力項目としてメールアドレスを3つまで登録することができます。登録しておくとe-taxのメッセージボックスへのお知らせ状況がメールで届きます。
読めないほどのメールが国税庁から大量に届くことはありませんのでご安心ください。
これらを登録しなくても暗証番号等の再発行を受けることは可能ですが、オンラインで申請したのち郵送による通知となるので時間がかかってしまうことはご理解しておいたほうがいいでしょう。
任意の入力項目として、整理番号や日中の連絡先等を入力することも可能です。税理士事務所や税理士法人勤務の方がお客様の利用者識別番号を代理で取得する場合には、税理士等氏名又は名称と電話番号を入力することとなります。
暗証番号等の入力が終わった方は、『次へ』進んでください。新たな利用者識別番号を発行すると確認画面が出てきますので、OKをクリックして入力事項の確認画面に進んでください。
<次へ進めない場合>
暗証番号に利用できない記号が入力されていると次に進むことができませんので、どうしても記号を利用されたい方は利用可能な記号の範囲内で暗証番号を設定してください。
以下の記号は利用することが可能です。
!#$%=-,./_
以下の記号は利用できません。利用できる記号できない記号の理由はよくわかりません。
“&'()~^¥|[]{}<>?
1-1-6.入力内容の確認
これまで入力してきた内容を確認します。
問題がないようでしたら、画面の内容を印刷するか保存するようにしてください。税務署から入力内容等の問い合わせがあった際に入力内容を保存しておくと便利だからです。
印刷が終わった方は、送信をクリックしてください。利用者識別番号が発行されます。
1-1-7.利用者識別番号の発行
発行された利用者識別番号は、入力内容の確認と同様に画面の内容を印刷するか保存するようにしてください。
暗証番号を忘れた場合などは再発行を依頼することになりますが、暗証番号の再発行手続きは面倒ですし余計な時間がかかります。
きちんと保存しておけば無駄な時間と手間を省くことができるのです。
1-2.マイナンバーカード方式による方法
平成31年1月からはマイナンバーカード方式の運用が始まり、これまで以上に電子申告の利便性・安全性が向上しています。
今回から電子申告を利用しようとされる方で、マイナンバーカードの電子証明書を利用してe-taxする予定の方はマイナンバーカード方式がお勧めです。
マイナンバーカード方式を利用すると一部の入力を省略することが可能です。
マイナンバー以外の電子証明書を利用される方の場合、マイナンバーカード方式は事前準備が大変ですので『1-1.電子申告・納税等開始届出書を提出方法』で利用者識別番号を取得することをおすすめします。
1-2-1.マイナンバーカードの電子証明書を取得
最低限の下準備として、マイナンバーカードの発行とマイナンバーカードへの電子証明書の付与が必要となります。
お住いの役所で発行手続きをするようにしてください。
1-2-2.自宅での事前準備
マイナンバーカードを利用する場合には、カードリーダーがパソコンで利用できるように事前に設定しておく必要があります。ドライバーのインストールなどですね。詳しくは購入されたカードリーダーの説明書等をご確認ください。
インターネットに接続された最近のパソコンであれば、それほど苦労せずにドライバーを自動でインストールできるものと思われます。
1-2-3.国税庁ホームページからマイナンバーカードを読み取り
国税庁のホームページにアクセスしてマイナンバーカードを読み取ります。
カードリーダーにマイナンバーカードをセットして、『マイナンバーカードの読み取りへ』をクリックしてください。
事前にカードリーダー等の設定が終わっていればスムーズに読み取りが可能なことと思います。
国税庁が非常にわかりやすいマニュアルを作成していますので、不安な方はそちらをご確認ください。
電子申告を推進したいという国税庁のやる気を感じます!
<推奨環境でない場合>
ご案内した国税庁のホームページにアクセスすると、e-taxの利用状況を満たす環境かどうかの確認が行われます。
利用環境を満たさない場合、推奨環境チェック結果で『次へ』をクリックしてください。
事前準備をご案内する国税庁ホームページへ進みますので、必要な設定を行うようにしてください。
1-2-4.必要事項の入力
あとは『1-1-3.氏名等の入力』から『1-1-6.入力内容の確認』まででご説明したとおりです。
マイナンバーカード方式の場合、氏名・住所・生年月日・性別が自動転記され入力を省略することができます。
入力内容の確認ができたら、『送信』をクリックしてください。
利用者識別番号の通知を希望するにチェックを入れて『OK』をクリックすると利用者識別番号の確認画面となります。
利用者識別番号の確認画面の印刷をしておくようにしてください。
2.利用者識別番号を取得する際の注意点
2-1.暗証番号等を忘れた場合は暗証番号等の再発行へ
新たに利用者識別番号を取得すると、過去に取得した利用者識別番号は利用できなくなりますのでご注意ください。
過去の申告のデータや税務署からのお知らせが、新たに取得した利用者識別番号では確認できなくなってしまいます。
暗証番号を忘れた方は、新たに利用者識別番号を取得するのではなく、暗証番号再発行の手続きをすることをおすすめします。
<ご自分で電子申告された方>
秘密の質問やメールアドレスを設定していた方は、以下のページから手続きすることでメールで暗証番号の再発行を受けることが可能です。
メール等の設定をしていなかった方は、以下のページから変更等届出書を提出することで郵送で利用者識別番号や暗証番号の再発行を受けることが可能です。
<税理士に依頼された方>
過去に税理士に申告を依頼されていた方は、利用者識別番号も暗証番号もわからないという場合が考えられます。
そのような場合、依頼した税理士事務所や税理士法人に電話して利用者識別番号や暗証番号を確認するとよいでしょう。
贈与税の申告だけ依頼して所得税の確定申告書は自分でやりたいような方も同様に税理士事務所や税理士法人に確認をするようにしてください。
税理士が利用者識別番号を取得するのか、自分で利用者識別番号を取得するのかきちんと相談をして進めるようにしてください。せっかく取得した利用者識別番号が無駄になってしまう恐れがあるからです。
3.まとめ
e-taxで所得税や贈与税を電子申告する場合の利用者識別番号の取得方法をご案内しました。
国税庁のホームページから氏名等の必要事項を入力していくと利用者識別番号を取得することが可能です。
平成31年1月からはマイナンバーカード方式で利用者識別番号を取得することも可能です。事前にマイナンバーカードの電子証明書を取得してパソコン等の設定をしておく必要がありますので、ご注意ください。
利用者識別番号を忘れた方や暗証番号を忘れた方は、再発行の手続きをするようにしてください。
新たに利用者識別番号を取得すると過去に取得した利用者識別番号による申告データや申告のお知らせなどの情報が得られなくなってしまいますのでご注意ください。