利用者識別番号がわからない…
自分のe-taxのパスワードってどこにいった??
所得税や贈与税の電子申告をしようとした場合、利用者識別番号がわからないと先に進むことができません。
ご自分で管理ができていなかった場合だけではなく、税理士等に任せていたのでそもそも利用者識別番号がわからない、自分で設定していた暗証番号がいつの間にか税理士に変更されてしまったという場合もあるでしょう。
そこで今回は、これから電子申告をしようとされている方向けに利用者識別番号等を忘れた場合の対処法をご案内します。
申告期限間近であれば新たな利用者識別番号を取得した方が良い場合もあります。ご自身の状況に応じて最善の方法でトラブルを乗り越えるようにしてください。
目次
1.利用者識別番号を忘れた場合
まずは利用者識別番号を忘れた場合の対処法をご案内します。暗証番号を忘れた方は、『2.暗証番号を忘れた場合』をご確認ください。
税理士に所得税や贈与税の申告を依頼したことがある方の場合、依頼した税理士事務所や税理士法人に利用者識別番号を確認するのが手っ取り早い方法です。
ご自分で電子申告した方は、まずは過去の申告書の控えや税務署からのハガキを確認してみてください。
1-1.過去の申告書控え、税務署からのハガキを確認する
最も簡単な方法は、過去に提出した申告書や税務署から届いた申告のお知らせのハガキを確認してみることです。
国税庁ホームページで申告書を作成した場合、申告書等送信票(兼送付書)という書類を確認すると利用者識別番号が記載されています。
税務署から確定申告のお知らせというハガキが届いた方は、そこに利用者識別番号が記載されています。
見つかりましたでしょうか?
見つからなかった場合には、国税庁ホームページから変更等届出書を提出するようにしましょう。
1-2.変更等届出書の提出(国税庁ホームページ)
医療費控除やふるさと納税で所得税の還付を受けようとされる方や申告期限までに10日以上の余裕がある方は国税庁ホームページから変更等届出書を提出するようにしてください。
変更等届出書を提出すると税務署から郵送で利用者識別番号と暗証番号の通知がされるからです。
郵送での通知ですので、10日くらいの余裕を見ておいた方が良いでしょう。
所得税の一般的な還付申告については3月15日が期限となっていませんので、そのような方は変更等届出書を提出すれば大丈夫です。
納付すべき税額がある方や期限内申告が要件となっている各種の特例を使いたい方で申告期限が間近な場合は『1-3.新たに利用者識別番号を取得する』をご確認ください。
1-2-1.変更等届出書の提出方法
変更等届出書で利用者識別番号の通知を郵送で受けたい方は、国税庁ホームページから変更等届出書を提出するようにしてください。
『利用者識別番号等をお忘れになった場合(個人)』をクリックすると以下の入力画面が出てきます。
ガイダンスに従って入力するだけですので、迷うことはないかと思います。
氏名(フリガナ)、氏名、生年月日、職業を入力して次へ進んでください。
住所を入力する際は、郵便番号を入力したのちに『郵便番号から住所と提出先税務署を選択』をクリックしてください。
納税地の所轄税務署が自動で選択されるようになるからです。
事業所を納税地とされている方は、住所地の下にある事業所の所在地を入力します。
提出先税務署が選択されていることを確認して次へ進んでください。
利用者識別番号がわからない方は、何も入力しなくても大丈夫です。確認画面に進んでください。
暗証番号のみわからないという方は利用者識別番号を入力して確認画面に進みます。
内容が間違えていないことを確認したら送信してください。
あとは郵送で税務署から利用者識別番号が届くのを待つだけです。申告期限間近になっても届かない場合には、『1-3.新たに利用者識別番号を取得する』をご確認ください。
納付すべき税額があるにも関わらず期限後提出となった場合には、無申告加算税や延滞税等の税額が発生する場合があります。税務署から利用者識別番号が届かなかったというのは正当な理由になりませんのでご注意ください。
1-3.新たに利用者識別番号を取得する
最終手段ですね。申告期限間近の場合は、新たに利用者識別番号を取得するしか方法がありません。
利用者識別番号を新たに取得する場合、これまでの利用者識別番号は無効となりますのでご注意ください。
過去の申告データを確認する、これまでe-taxのメッセージボックスに届いた申告のお知らせを確認するということができなくなってしまいます。
これらによる不都合を感じる場合には、今年の申告は紙で提出することをお勧めします。『1-2.変更等届出書の提出(国税庁ホームページ)』でご案内した方法で変更等届出書をあわせて提出するようにしてください。
利用者識別番号を新たに取得される方は、国税庁ホームページから申請してください。
一度取得されていることと思いますので、詳細な説明はここでは省略いたします。
利用者識別番号の取得方法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
『利用者識別番号の取得方法を実際の取得画面をもとに詳細解説します!』
2.暗証番号を忘れた場合
e-taxの暗証番号を忘れた場合、以下の2通りの方法で暗証番号の再交付を受けることが可能です。
- 登録済みのメールアドレスに通知を受ける
- 変更等届出書を提出して郵送で受け取る
暗証番号を忘れていても申告書を電子申告することは可能です。
メッセージボックスに届いた申告のお知らせを確認したい場合には、暗証番号が必要ですので必要な手続きをとるようにしてください。
2-1.登録済みのメールアドレスに通知を受ける
事前にメールアドレスや秘密の答えを登録しておいた方は、国税庁ホームページから必要事項を入力すると登録メールアドレスで暗証番号の通知を受けることが可能です。
無事に暗証番号の再発行を受けることができましたか?
メールアドレスを登録していない場合や秘密の質問を設定していない場合には、変更等届出書を提出して郵送で暗証番号の再発行を受けるしか方法がありません。
2-2.変更等届出書を提出して郵送で受け取る
利用者識別番号と同様に暗証番号を忘れた場合でも、変更等届出書を提出すると税務署から郵送で暗証番号の再交付を受けることができます。
変更等届出書は国税庁ホームページからオンラインで提出することをお勧めします。
変更等届出書の提出方法について詳しく知りたい方は、『1-2-1.変更等届出書の提出方法』をご確認ください。
3.注意点
3-1.申告期限に間に合うことを最優先に
何よりも優先すべきは、申告期限までに申告書の提出を間に合わせるということです。
変更等届出書を提出した場合、税務署の混雑状況等で郵送が遅くなることもあり得ます。申告期限直前になっても届かない場合には、紙で提出する等の方法で申告期限を守るようにしてください。
会社員の方が医療費控除やふるさと納税で還付を受けるような場合には申告期限がありませんので大丈夫ですが、納付すべき所得税や贈与税がある方、所得税の期限内申告が要件となっている各種特例(65万円の青色申告特別控除など)を受ける方は申告期限に間に合わせることを最優先に考えてください。
3-2.新たな利用者識別番号の取得は最終手段
安易に新たな利用者識別番号を取得しないで、できる限り変更等届出書を提出するようにしてください。
e-taxのメッセージボックスには過去に提出した申告の情報が残っています。
過去の申告書の控えが手元にないという場合であっても、メッセージボックスに届いた申告データがあればe-taxソフトで申告書を確認することが可能となるのです。
新たな利用者識別番号を取得すると、過去に申告したデータがすべて確認できなくなってしまいます。
一度e-taxに慣れてしまうと紙で提出することが煩わしく感じるかもしれませんが、このような不利益を考えると今回の申告は紙で行い変更等届出書を提出するという方法がお勧めです。
4.まとめ
利用者識別番号を忘れた場合と暗証番号を忘れた場合の対処法をご案内しました。
まずはお手元にある過去の申告書や税務書から届いたハガキを確認するようにしてください。
過去に税理士に申告を依頼された方は、税理士に確認するのがお勧めです。
国税庁ホームページから変更等届出書を提出することで、利用者識別番号の通知や暗証番号の再交付を受けることが可能です。郵送による税務署からの通知となりますので、時間に余裕をもって手続きすることをお勧めします。
新たに利用者識別番号を取得するという方法は最終手段です。以前の利用者識別番号は無効となってしまうからです。
過去に提出した申告データや申告のお知らせなどを確認できなくなってしまいますので、今回の申告は紙で提出して来年以降のために変更等届出書を提出することをお勧めします。